資産を保有する
特定調停による方法も任意整理による方法と同じくそれらの貸方に対しての返金を続けていくことを前提とした借金整理の方法なのです。
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言い換えるなら裁判所が関与する借金の整理といえるでしょう。
特定調停による方法も任意整理と同じように、自己破産手続きと異なり特定の負債だけをまとめていくことができるため、他に連帯保証人が付く契約を除き検討する時や住宅ローンの分を除き整理する場合等においてでも用いることも可能になりますし、築き上げてきた財産を処分してしまう必要がないので貴金属や有価証券自分の資産を保有していて処分したくない状況でも活用できる借金整理の手続きといえるでしょう。
いっぽうで、手続き後返済が必要となる額と実際として可能な給与等の収入を比較し、妥当な範囲で返済の目処が立つようならば特定調停による方法を選択するほうが良いといえますが、破産のように負債自体が消えるという意味ではありませんので借入金の額が多い状況では、残念ながらこの特定調停という選択肢を選ぶのは難しいということになります。
あと、この方法だと国の機関が間に入るため弁護士等に頼まなくても立場が弱くなってしまうようなことにはならないということや費用をおさえられるという良いところはあるのですがお金の貸し手からの催促に対して回答することになる点や、文字通り裁判所に何度も足を運ぶ必要があるなどといったデメリットもあります。
さらには、任意整理と比べてのことですが、この方法で同意が得られないときには利息をそのまま付けた状態で振り込んでいかなければならないという点やあとから見れば債権を持つものに対して払う合計額が任意による整理の場合と比較して増えてしまうことが多いなどといった注意点もあります。